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行政書士 高津 正好

自動車整備工場認証申請

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今日は、ご依頼をいただいた自動車分解整備事業の認証申請を行いました。

今回は、部分認証ということでエンジンと連結器を除く分解整備を対象とした認証申請でした。

大きな違いは、必要となる作業場の面積と認証工具です。

部分認証の方が作業場の面積が小さく、認証工具も少なくなります。

当然、行えない分解整備作業が発生しますが、自動車分解整備事業認証には変わりありませんので、認証を受けた分解整備作業を行うことができます。

10月末から11月初旬には自動車分解整備事業の認証になると思いますので、引き続きしっかりとご支援して参ります。

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