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行政書士 高津 正好

部分認証申請

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今日は、ご依頼をいただいている自動車整備工場の認証申請を行ってきました。

今回のご依頼は、タイヤショップ様からで、原動機の分解整備を外した部分認証を求めた自動車分解整備事業認証申請でした。

原動機の分解整備を行わない場合は、認証工具が少なくて済む利点はありますが、車検のために行う自動車分解整備については全て実施することができません。

今回は、タイヤ交換などを中心とした足回りに関わる自動車分解整備が中心になりますので、部分認証を選択されました。

次のステップは、運輸支局の現地調査になります。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

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